よくあるご質問

6. その他

(1) 特別利子補給制度により特別貸付等に係る利子相当額の助成金を一括で交付を受けた場合、会計上はどのように取り扱えばよいですか。

特別利子補給制度は、特別貸付等に係る利子を実質的に最長3年間無利子化することを目的とするものであり、本制度に基づく助成金は、交付を受けた時点では助成額は確定しておらず、支払利子が発生する都度、その助成額が確定する(収益が確定する)というものです。
このため、当該助成金を最長3年間分一括で交付を受けたとしても、その交付を受けた事業年度に一括で収益として計上するのではなく、当該事業年度の支払利子(費用)の発生に合わせて、同額を「利子補助分」として収益に計上することとなります。
なお、交付を受けた助成金は、その全額を「前受金」等として計上し、その後の「利子補助分」の収益計上に合わせて取り崩していくこととなります。
また、例えば、特別貸付等の中途において借入期間を2年から3年に延長するなどの条件変更等があったことにより、交付を受けた助成金に不足が生ずる場合がありますが、この場合は、不足分の助成金については後日、追加で交付を受けることになっております。このような場合の経理処理についても、上記と同様に支払利子(費用)の発生に合わせて同額を「利子補助分」として収益に計上することとなります。
なお、収益を計上する際の助成金の不足分については、「未収金」等として計上しておき、後日、不足分の助成金の交付を受けた事業年度において、「未収金」等を「現預金」(交付を受けた助成金)に振り替えることとなります。
税務上の取扱いについても、会計と同じです。