変更手続き
助成対象者に変更があった場合
助成対象者の変更について
助成期間中、助成対象貸付の債務者に変更があった場合、旧債務者と新債務者と連名で事務局に助成対象者の変更を申請し、事務局から変更の承認を受ける必要があります。
助成対象者に変更があったにも関わらず、変更申請を行わなかった場合、助成期間の途中で助成終了し、助成金の返還手続きが生じることがありますので、ご注意ください。
【 助成対象者変更の具体例 】
- a. 助成対象貸付を第三者が引き受けた場合
- b. 法人(個人)成りして、助成対象貸付を引き継いだ場合
- c. 個人事業主に相続があり、助成対象貸付を引き継いだ場合
- d. その他、助成対象貸付の債務者に変更があった場合
◆注意事項◆
- 助成金を受領後であっても、変更が生じた場合は、事務局への変更申請を忘れずに行ってください。
- 助成対象者に変更があったにも関わらず、事務局に申請がない場合、対象貸付は完済したものとして、本事業の助成は途中で終了します。この場合、助成金の返還手続きが発生する可能性があります。
変更申請が不要になる場合について
以下a〜cの要件をすべてを満たす場合、助成対象者としての地位は、旧債務者から新債務者に当然に承継されると解されるため、変更申請は不要です。
ただし、変更申請が不要な変更であっても、申請内容の届け出が必要となる変更が生じている場合は「申請内容変更届(様式11)」を事務局に届け出る必要がありますのでご注意ください。
【 変更申請が不要となる要件 】※
- a. 新債務者が旧債務者の保有する資産や負債、地位等のすべてを承継した場合
- b. aに係る承継が新債務者の単独によるものである場合
- c. aに係る承継と同時期に旧債務者が消滅した場合
※ 具体的な事例
- 旧債務者を単独で吸収する合併、旧債務者が消滅する新設合併
変更申請の方法について
「助成対象者変更申請書(様式12)」をプリントアウトし、必要事項をご記入の上、以下の宛先までご郵送ください。 また、記入にあたっては、記入見本をご参考にしてください。なお、オンライン申請はご用意しておりません。
「変更申請書」の郵送先
〒100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル1階
株式会社JTB東京中央支店内
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛
◆注意事項◆
- 「助成対象者変更申請書」は、商業登記簿謄本や印鑑証明書、住民票等の客観的に確認することができる資料に基づき、正確に記入してください。
- 住所欄については、ビルの階数や号室まで記入してください。
- 記入にあたって確認した資料を事務局に提出する必要はありませんが、事務局は、申請内容を審査する ために、旧債務者または新債務者に対して、電話や電子メールでの問い合わせや資料提出の依頼、現地訪問による調査等を実施する場合があります。
変更申請の承認について
事務局は、変更申請書の提出を受け、不備や不足がない場合はこれを受理し、新債務者が助成対象者の要件を満たすかを審査します。
この審査の結果、事務局が変更を認める場合は、承認通知書を郵送いたします。なお、事務局が変更を認めない場合は、不承認通知書を郵送いたします。この場合、債務者変更があった日を助成期間の終了日として助成終了し、助成金の返還手続きが生じることがありますので、あらかじめ、ご容赦ください。
詳細は「助成金活用の手引き」をご確認ください。